債務整理の相談をし自己破産をしようと思っても、自己破産には免責不許可事由というものがあり、免責を許可されない場合があります。
免責不許可事由にあてはまる場合でも、100%借金が免除されないということではなく、借金をするに至った経緯や債務者の家計の収支、財産状況などを考慮したうえで、裁判官が許可するか否かの最終判断を下します。
自分が免責不許可事由にあてはまっていてもすぐには諦めず、やはり専門家へ相談しましょう。
では、免責不許可事由にはどんなものがあるかというと、例えば、財産を隠したり、壊したり、贈与したりと、債権者にとって不利益となるような処分を行った場合、破産状態にあるのに一部の債権者に対してのみ返済を行った場合、開始決定の1年以内に、破産状態であることを隠して借り入れを行った場合などはこれにあてはまります。
さらに、借金の原因がギャンブルや浪費である場合も免責不許可事由になります。
裁判所に債権者の嘘の申告をした場合や過去7年以内に自己破産の申し立てをして免責を得ていた場合などもあてはまります。
まずは、専門家に債務整理の相談をし、そこで自分の状況を包み隠さず話すことによってアドバイスをもらいましょう。
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